団規約(令和5年12月23日改定版)


ばんの吹奏楽団規約

 

第1条【名称】

当楽団は「ばんの吹奏楽団」と称する。略称は「ばん吹」「ばんの」。以下「当楽団」という。 

 

第2条【目的】

1.吹奏楽の練習および演奏活動を通して団員相互の親睦を深めるとともに、演奏技能を高めるべく研鑽に励み、当楽団として特色のある表現を目指すことを目的とする。

2.前項の目的を達成するため、また円滑な運営を図るため、相互に協力しあうとともに各係を補助する。

 

第3条【団員の構成】

当楽団は、原則として18歳以上であり、第2条に賛同する者で構成される。

 

第4条【役職・係】

当楽団は次の役職・係を置く。

1.全楽団員の中から団長を一名選出する。第5条参照。

2.当楽団の所在地は団長の自宅住所とし、それに属する都道府県各地区吹奏楽連盟に所属する。

3.各パートの代表としてパートリーダーを置く。パートリーダーはパート練習の企画や、パート内の演奏表現をまとめることなどに努めるものとする。

4.木管、金管、打楽器、各セクションの代表としてセクションリーダーを選出する。セクションリーダーは、セクション練習の企画や、各パート・セクション間の連絡調整などに努めるものとする。

5.運営組織として、楽団員からの要請や楽団運営上の必要に応じ、「企画部」や「渉外部」といった運営部門を適宜設立できるものとする。なお、各部門には部長をおき、仕事の進捗状況の掌握および指示を出せるものとする。

6.各部門は必要に応じて実際の業務を行う係を設立することができる。また、各部門の部長は団に対し係員の補充を要求できるものとする。

7.各部とも、情報を共有することに努めるものとする。

 

第5条【団長】

1.団長は楽団員の責任者として、団員の統率を図る。運営においては運営委員長及び各部門の部長と連絡を密にし、必要に応じて活動の指示や助言をするものとする。

2.選出については立候補を第一とし、立候補者が出ない場合は推薦によるものとする。

 

第6条【係等の任期】

1.当楽団の団長の任期は原則として設けない。

2.団長は必要に応じて第5条に基づき退任・選出する。

3.指揮者・コンサートマスターの任期は1年ごとの更新制とし、年度ごとに楽団員から信任を受けるものとする。

 

第7条【指導者・指揮者】

1.当楽団は必要に応じて第三者に指導・指揮を委託し、契約を締結することができる。

2.指揮者への指導料、任期等、契約条件については十分に協議し、両者の合意のもと契約を締結することとする。

3.契約条件は指導委託契約書に定めることとする。

 

第8条【年度】

当楽団の会計の年度は11日から1231日までとする。

また、活動年度は41日から翌年331日までとする。

 

第9条【入団】

当楽団への入団は当規約に賛同・了承した社会人または学生とする。 なお、練習に欠席または遅刻する場合は、パートリーダー等に事前に連絡する。

 

10条【休団】

当楽団の団員は、原則としてあらかじめ3ヶ月以上にわたり活動に参加できないと予測された場合において、本人からの申し出により休団できるものとする。期間については12ヶ月迄を原則とするが、申し出により期間を延長できるものとする。また、休団中は団費の納入を免除するとともに、団員の有する権利及び義務は生じないものとする。なお、口座引き落としの都合上、休団届の提出は毎月15日締めとする。超過の場合、当月の団費は徴収するものとする。休団中の団費の取り扱いに関しては第15条3項を適用する。

 

11条【退団】

当楽団の団員は、原則として本人からの申し出により退団できるものとする。

退団時の団費の扱いに関しては第14条4項を適用する。

 

12条【総会】

当楽団では年1度の通常総会において以下の事項を決定する。また、総会は全団員の3分の2以上の出席(ただし、委任状を認める)をもって成立する。

1.規約の制定及び改廃 

2.係等の信任 

3.行事運営に係わる事項 

4.その他必要事項

 

13条【運営費】

1.当楽団は団費、演奏会収入、その他収入により運営される。

2.支出については以下の通りとする。会場費 ・物品の購入等・楽器の輸送費・渉外活動費 ・謝礼金(別紙会計規約に定める)

3.当楽団の運営費は会計係が管理する。

4.会計年度ごとに団長により監査を行う。

5.会計に関する書類の保存期間は3年とする。

 

14条【団費】

当楽団の団員は1ヶ月分(社会人3,000円、学生1,500円)の団費を前納するものとする。なお、口座からの自動引き落としは毎月25日とする。 

1.団費の納入開始は入団月の翌月からとする。 

2.納入された団費は当楽団の運営のため正当に管理される。なお、納入された団費は団員にいかなる事由が生じても返納することはない。

3.休団時は、練習に参加しない月より免除し、復帰した場合は復帰当月から納入の責を負う。なお、3ヶ月未満で復帰する場合、及び休団の申し出なく欠席した場合は納入の責を負う。

4.退団時に団費の滞納がある場合には、所属月分までを支払うものとする。ただし、退団後入金された分については、返金等応じない。

5.定期演奏会の開催時や、各種コンクールで上位大会に進出した場合には、「演奏会費」「遠征費」として、団費とは別に集金をすることができる。

6.天災など特別な場合においては、協議の上団費を免除することができる。 

 

15条【活動】 

当楽団の主たる活動は次に掲げるものとする。 

1.週1回の合奏練習及びパート練習。ただし、状況に応じ複数回行うことができる。 

2.吹奏楽連盟主催事業

3.団主催演奏会 

4.その他演奏要請による演奏会 

 

16条【他音楽団体】 

他の音楽団体と交流、連絡を取り、協力体制を整え相互の発展を図る。他団体および楽団と交流のある中学・高校吹奏楽部の演奏会には、原則3,000円程度の花束を贈呈する。 

 

17条【コンクール・コンテスト】

各種コンクールにおいては、第2条を達成すべく積極的に参加するものとする。

1.アンサンブルコンテストなど、楽団員全員で参加したものでない大会においては、「ばんの吹奏楽団」の名前で出演した場合に限り、楽器輸送費について半額を上限に団費から補助することができるものとする。ただし、楽器の購入費、出場費、奏者の交通費については自己負担とする。

2.吹奏楽コンクールなど、原則楽団員全員で参加する大会においては、出演にかかる費用を団費から支出するものとする。ただし、楽団員の交通費についてはこの限りではない。

 

18条【運営委員会】

当楽団は団の運営及び演奏活動について、意思決定(簡易かつ定例的な内容に限る)や方針案の作成等を担う組織として運営委員会を組織するものとする。

1.運営委員会員は2条を達成すべく、定期的に情報交換を行い、団の運営及び演奏活動方針等に関わる重要事項については運営会議において議論した上で、団員全体に問うこととする。

. 運営会議は会員の3分の2以上が出席可能な日時に設定する。

3.会議内容については当団内で広く情報共有を図ることとし、団員からの質問・意見については随時対応する。

 

付則 

この規約は平成2341日から施行する。 

この規約は平成25427日より改定する。

この規約は平成26329日より改定する。

この規約は平成28423日より改定する。

この規約は平成2941日より改定する。

この規約は平成3047日より改定する。

この規約は平成3146日より改定する。

この規約は令和3320日より改定する。

この規約は令和41217日より改定する。 

この規約は令和51223日より改定する。